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消防団学びの窓「火災編」vol.7




みなさん、こんにちは。「消防団学びの窓」を開く時間です。


消防団員さんと一緒に消防団学びの窓を開きましょう!


今日は、消防団の火災出動についてお話します。



火災等の災害を受信した大分市消防局の指令センターは、直ちに火災等の災害発生地を管轄する分団長等に指令内容を一斉送信します。


指令を受信した分団長等は、指令センターの消防団直通電話で火災等の災害状況を確認した上で、必要であれば所属団員を非常招集します。


分団管轄内で発生した火災等に出動しますが、境界付近で発生した火災等の場合は、最寄りの分団も出動する場合があります。



消防の任務は、火災から住民の生命、身体、財産を保護することです。


「消防組織法」という法律に消防の仕事・存在の意味が明示されています。


この任務を遂行するために、消防団員には次のような権限が付与されています。



〇優先通行権(消防法第26条)


火災現場に赴くときに、他の車両などは道路を譲らなければならず、消防車両が優先して通行できる



〇緊急通行権(消防法第27条)


一刻も早く消火活動に着手できるように、私道や構内の通路を通行できる



〇消防警戒区域の設定(消防法第28条)


火災現場では、ロープ等を張って区域内に一定の者以外の出入りを禁止、制限できる



〇緊急措置権(消防法第29条)


消火活動において、火災が発生若しくは火災が発生しようとしている建物や土地に消防団が進入して消火活動などをすることができる



※外国籍の方も消防団に入団することはできますが、これらの権限が行使できません。



消防団員は、他に本業を持ちながら、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」とういう精神に基づき、活動を行っています。

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